会社の後輩が、パートの奥さんの働き方について相談してきました。
「106万円の壁がなくなるから、うちの奥さんもシフト増やそうか言うとうんですけど、保険料でいきなりガツンと減るのが怖くて」。
僕も最初はそう思っていました。
壁がなくなって加入対象が広がるなら、初日から通常の保険料をまるまる取られるものだと。
調べてみたら、そうではありませんでした。
2026年10月から、新たに加入する短時間労働者向けに「保険料調整制度」という緩和措置が始まります。
日本年金機構の資料で具体的な金額を計算してみたので、同じように不安に思っている人に向けて整理します。
そもそも何が変わるのか(おさらい)
2026年10月、パート・アルバイトが社会保険に加入する条件のうち「月額賃金8.8万円以上」という要件が撤廃されます。
これまでこの金額を年収換算した「106万円の壁」を超えないよう、勤務時間を調整していた人も多いはずです(壁の全体像はこの記事で整理しています)。
撤廃後は、週20時間以上働いていれば収入額に関係なく加入対象になります。
この撤廃の背景や、あわせて議論されている第3号被保険者制度の話は、以前別の記事で整理しました。
今回はその続きとして、「壁を超えたら保険料はどう変わるのか」という一番気になる部分を掘ります。
「保険料調整制度」とは何か
日本年金機構の説明を要約すると、こうなります。
短時間労働者のうち、標準報酬月額が12万6千円以下の人は、健康保険料・厚生年金保険料の本人負担を、通算3年間にわたって軽減できる制度です。
対象になるのは、2026年10月以降に新しく社会保険の対象事業所になった会社で、新たに加入する短時間労働者です。
条件は、週20時間以上働いていること、学生でないこと、標準報酬月額12万6千円以下であることの3つ。
つまり、106万円の壁が撤廃されて新規加入する人のうち、給料がそれほど高くない層がそのまま対象になる制度だということです。
標準報酬月額8.8万円で実際に計算してみた
数字で見たほうが実感が出るので、旧「壁」の基準そのものだった標準報酬月額8.8万円のケースで計算します。
前提は、厚生年金保険料率18.3%(全国一律・本人と会社で折半)、健康保険料率は東京都・協会けんぽの令和7年度の例で9.91%を使います。都道府県や加入している健康保険組合によって率は変わるので、あくまで目安です。
まず、保険料の合計額です。
- 厚生年金保険料:88,000円 × 18.3% = 16,104円
- 健康保険料:88,000円 × 9.91% = 8,721円
- 合計:24,825円
これを本人と会社でどう分けるかが、通常と調整制度で変わります。
| 期間 | 本人負担の割合 | 本人負担額(月) | 会社負担の割合 |
|---|---|---|---|
| 通常(調整制度なし) | 50% | 約12,413円 | 50% |
| 1〜2年目 | 25% | 約6,206円 | 75% |
| 3年目 | 37.5% | 約9,309円 | 62.5% |
| 4年目以降 | 50%(通常に戻る) | 約12,413円 | 50% |
つまり、加入した初日から通常の12,413円を取られるわけではなく、最初の2年間は6,206円、3年目は9,309円と、段階を踏んで増えていきます。
1〜2年目と4年目以降を比べると、月あたりの差は約6,207円。年間にすると約74,000円の差です。
後輩の奥さんが心配していた「いきなりガツンと減る」というのは、少なくとも最初の2年間は起きません。
3年かけて、じわじわ通常額に近づいていく、というのが正確な言い方だと思います。
なぜこんな面倒な制度があるのか
軽減した分の保険料は誰が負担しているのか、という疑問が出てきます。
答えは、会社が一時的に立て替えているという形です。
会社は本人負担が減った分を多めに支払いますが、その追加負担分は一定期間後にまとめて還付される仕組みになっています。
具体的には、立て替えた分が3か月後の保険料額から差し引かれる形で戻ってきます。
つまり、最終的に会社の負担が増えるわけではなく、本人と会社の間で「誰がいつ払うか」のタイミングだけがずれる制度、というのが実態です。
もう一点、大事なところがあります。
保険料の本人負担が減っても、将来受け取る年金額は減りません。
厚生年金の金額は標準報酬月額をもとに計算されるので、実際に払った保険料の割合が下がっても、将来の受取額には影響しないということです。
「今は軽くしてもらえるけど、将来の年金も減らされるんじゃ」という不安は、この制度に関しては当たりません。
気をつけたいこと3つ
いい話ばかりに見えますが、確認しておきたい点もあります。
1つ目は、対象になるのは新しく加入する人だけで、すでに社会保険に入っている人には関係がない、という点です。
すでにフルタイムで働いていて厚生年金・健康保険に加入している人は、この調整制度の対象にはなりません。
2つ目は、標準報酬月額12万6千円を超えると対象から外れる、という点です。
壁を超えたのを機に一気に勤務時間を増やして給料が上がると、調整の対象から外れてしまう可能性があります。
3つ目は、途中で利用をやめることができない、という点です。
一度この制度の対象になった以上、3年間は決まった割合で進んでいく仕組みで、本人の希望で「今年はいらない」と選ぶことはできません。
段階的に増えていくとはいえ、3年後には確実に通常の負担に戻ることは、最初から織り込んでおいたほうがいいと思います。
今日確認できること
すべての条件を細かく覚える必要はありませんが、次の2つだけは早めに確認しておく価値があります。
- 自分の勤務先が2026年10月以降にいつ「特定適用事業所」になるか(会社の総務・人事に聞くのが一番早いです)
- 今の標準報酬月額(見込み)が12万6千円以下に収まりそうかどうか
この2つが分かれば、自分が調整制度の対象になりそうかどうか、おおまかな見通しが立ちます。
ちなみに標準報酬月額は、厚生年金保険料そのものの上限額の話にもつながっていて、こちらの記事で2027年からの上限見直しを整理しています。「年収の壁」全体をもう一度おさらいしたい人は、こちらの記事で103万から160万まで一気に整理しているので参考にしてください。
制度の詳しい適用条件や最新の料額表は、日本年金機構の公式ページで随時更新されるので、実際に加入手続きが近づいたタイミングで一度見ておくのが確実です。
「壁を超えたら保険料でいきなり損をする」というイメージだけで働き方を決めるのは、正直もったいないと思います。
少なくとも最初の2年間は、思っているより負担が軽い状態から始まります。
その2年間で、将来の年金が増える分と、目先の負担増と、どちらを優先したいか考える時間があるということでもあります。
後輩には、まずは奥さんの標準報酬月額の見込みを一緒に計算してみたら、と伝えました。
本記事は、社会保険の適用拡大を実務として調べている会社員が、日本年金機構の公式資料をもとに執筆しています。
本記事は2026年9月時点の制度に基づいています。保険料率は都道府県・健康保険組合により異なり、制度の詳細も変更される可能性があります。最新情報は日本年金機構・お住まいの健康保険組合の公式サイトをご確認ください。