副業でライティングをやり始めて、月2万円前後が入ってくるようになりました。
そのとき「これ、確定申告しないといけないの?」という疑問が出てきた。
調べると「20万円以下なら申告不要」という情報が出てきて、「じゃあ大丈夫か」と思いましたが、もう少し詳しく調べると「20万円ルールには条件がある」「住民税は別で考える必要がある」ということが分かりました。
副業と税金の関係を整理します。
会社員の副業に関わる税金の基本
会社員は通常、給与から所得税・住民税が天引き(源泉徴収)されて、年末調整で年間の税額が確定します。
これは「給与収入のみ」の場合の仕組みです。
副業で収入が入ると、「給与以外の収入」として別途税金が発生します。
副業収入の種類:
| 副業の種類 | 所得区分 |
|---|---|
| フリーランス(ライティング・デザイン等) | 事業所得または雑所得 |
| ブログ・動画の広告収入 | 事業所得または雑所得 |
| 不動産賃貸 | 不動産所得 |
| 株式売却益 | 譲渡所得(特定口座なら申告不要の場合あり) |
| メルカリなどの個人間売買(生活用品) | 原則非課税(利益が20万円以下は申告不要) |
「20万円以下なら申告不要」の正確な意味
「副業収入が年間20万円以下なら確定申告不要」というルールがあります。
正確に言うと:
給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下 → 所得税の確定申告は不要
ここでの「所得」は「収入 − 必要経費」です。
例:フリーランスのライティングで年間30万円の収入があった場合
- 経費(PC・通信費等の按分など):10万円
- 所得 = 30万円 − 10万円 = 20万円
所得が20万円以下ならば、確定申告不要です。
ただし注意点:
①住民税は関係ない
所得税の「20万円ルール」は住民税には適用されません。
住民税は副業所得が1円以上でも申告が必要です(申告方法は自治体に確認)。
②医療費控除を受けたい場合は申告が必要
副業所得が20万円以下でも、医療費控除など他の確定申告をする場合は、副業所得も一緒に申告する必要があります。
住民税と「会社バレ」の関係
副業をしていることが会社に知られる最大のルートは「住民税の増加」です。
仕組みを説明します。
通常の流れ(副業なし): 会社 → 市区町村に「給与支払報告書」を提出 → 市区町村が住民税を計算 → 会社に「特別徴収税額通知書」を送付 → 会社が給与から天引き
副業がある場合: 確定申告で副業所得を申告する → 市区町村が「給与 + 副業」で住民税を計算 → 会社の天引き分が増える → 会社が「なぜ住民税が増えた?」と気づく可能性
これを防ぐには、確定申告の際に「住民税の徴収方法」を**自分で納付(普通徴収)**に選択します。
確定申告書の「住民税の徴収方法の選択」:
- 特別徴収:会社の給与から天引き(デフォルト・バレやすい)
- 普通徴収:自分で直接納付(副業分が会社に知られにくい)
確定申告書の「第二表」に「住民税・事業税に関する事項」という欄があり、「給与から差し引き(特別徴収)」か「自分で納付(普通徴収)」を選択できます。
ただし、自治体によって取り扱いが異なる場合があり、完全に防げるわけではありません。
年間20万円を超えた場合の確定申告の流れ
副業所得が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要です。
必要な書類:
- 源泉徴収票(会社から12月末〜1月に発行)
- 副業の収入記録・領収書(経費を証明する)
- マイナンバーカードまたは通知カード
申告の流れ:
- 国税庁のe-Taxまたは申告書を作成(2月16日〜3月15日)
- 収入・経費を入力して所得を計算
- 税額を計算
- 納税または還付
経費として認められる主なもの(副業の場合):
| 経費 | 副業との関連が必要 |
|---|---|
| 通信費(PC・スマホ)の按分 | 副業で使う割合分 |
| 書籍・セミナー代 | 副業に直接関係するもの |
| 作業スペース(自宅の一部) | 副業専用の部屋がある場合 |
| 取引先との交通費 | 実費 |
「副業との関連を説明できるもの」が経費の基本条件です。
副業が「事業所得」か「雑所得」かの違い
副業収入は「事業所得」または「雑所得」に分類されますが、どちらになるかによって扱いが変わります。
事業所得:
- 継続的・反復的に行っている
- 副業に要する時間・設備が相当ある
- 収入の規模が一定以上
メリット:赤字を給与所得と損益通算できる(赤字の分、税金が減る)
雑所得:
- 事業所得の基準を満たさない副業収入
デメリット:損益通算できない(赤字でも給与の税金は減らない)
2022年以降、税務署の基準が厳しくなり、副業収入が年間300万円以下の場合は原則「雑所得」とされることが多くなりました。
実際の税負担の計算例
副業で年間40万円の収入(経費10万円 → 所得30万円)があった場合:
給与所得のみの課税所得が200万円とすると、追加の副業所得30万円分に対する税額:
- 所得税:30万円 × 10% = 3万円(課税所得200万円台の税率)
- 住民税:30万円 × 10% = 3万円
- 合計:約6万円の追加納税
40万円稼いで手残りは34万円(経費10万円 + 税金6万円 = 16万円の控除後)。
「副業で稼いでも税金でごっそり取られる」ということはなく、残る部分の方が大きい。
副業を始めるときに準備することリスト
□ 収入と経費の記録をつける(領収書・振込記録) □ 年末に「年間の副業収入合計」を集計する □ 所得(収入 − 経費)が20万円超かチェック □ 超えた場合は確定申告(2月〜3月) □ 確定申告時に「住民税:普通徴収」を選択 □ 源泉徴収票を会社から受け取る
シンプルな準備で対応できます。「難しそう」という印象があるかもしれませんが、実際には「収入と経費の記録 + 確定申告書の入力」という作業です。
マネーフォワード ME
副業収入・経費を一括管理して確定申告の準備ができます。「今年の副業所得がいくらか」「20万円を超えたかどうか」を年末前に確認して、申告漏れを防ぎましょう。