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副業の税金——会社員が副業で稼いだとき確定申告は必要か、住民税はどうなるか

副業でライティングをやり始めて、月2万円前後が入ってくるようになりました。

そのとき「これ、確定申告しないといけないの?」という疑問が出てきた。

調べると「20万円以下なら申告不要」という情報が出てきて、「じゃあ大丈夫か」と思いましたが、もう少し詳しく調べると「20万円ルールには条件がある」「住民税は別で考える必要がある」ということが分かりました。

副業と税金の関係を整理します。


会社員の副業に関わる税金の基本

会社員は通常、給与から所得税・住民税が天引き(源泉徴収)されて、年末調整で年間の税額が確定します。

これは「給与収入のみ」の場合の仕組みです。

副業で収入が入ると、「給与以外の収入」として別途税金が発生します。

副業収入の種類:

副業の種類所得区分
フリーランス(ライティング・デザイン等)事業所得または雑所得
ブログ・動画の広告収入事業所得または雑所得
不動産賃貸不動産所得
株式売却益譲渡所得(特定口座なら申告不要の場合あり)
メルカリなどの個人間売買(生活用品)原則非課税(利益が20万円以下は申告不要)

「20万円以下なら申告不要」の正確な意味

「副業収入が年間20万円以下なら確定申告不要」というルールがあります。

正確に言うと:

給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下 → 所得税の確定申告は不要

ここでの「所得」は「収入 − 必要経費」です。

例:フリーランスのライティングで年間30万円の収入があった場合

所得が20万円以下ならば、確定申告不要です。

ただし注意点:

①住民税は関係ない

所得税の「20万円ルール」は住民税には適用されません。

住民税は副業所得が1円以上でも申告が必要です(申告方法は自治体に確認)。

②医療費控除を受けたい場合は申告が必要

副業所得が20万円以下でも、医療費控除など他の確定申告をする場合は、副業所得も一緒に申告する必要があります。


住民税と「会社バレ」の関係

副業をしていることが会社に知られる最大のルートは「住民税の増加」です。

仕組みを説明します。

通常の流れ(副業なし): 会社 → 市区町村に「給与支払報告書」を提出 → 市区町村が住民税を計算 → 会社に「特別徴収税額通知書」を送付 → 会社が給与から天引き

副業がある場合: 確定申告で副業所得を申告する → 市区町村が「給与 + 副業」で住民税を計算 → 会社の天引き分が増える → 会社が「なぜ住民税が増えた?」と気づく可能性

これを防ぐには、確定申告の際に「住民税の徴収方法」を**自分で納付(普通徴収)**に選択します。

確定申告書の「住民税の徴収方法の選択」:

確定申告書の「第二表」に「住民税・事業税に関する事項」という欄があり、「給与から差し引き(特別徴収)」か「自分で納付(普通徴収)」を選択できます。

ただし、自治体によって取り扱いが異なる場合があり、完全に防げるわけではありません。


年間20万円を超えた場合の確定申告の流れ

副業所得が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要です。

必要な書類:

申告の流れ:

  1. 国税庁のe-Taxまたは申告書を作成(2月16日〜3月15日)
  2. 収入・経費を入力して所得を計算
  3. 税額を計算
  4. 納税または還付

経費として認められる主なもの(副業の場合):

経費副業との関連が必要
通信費(PC・スマホ)の按分副業で使う割合分
書籍・セミナー代副業に直接関係するもの
作業スペース(自宅の一部)副業専用の部屋がある場合
取引先との交通費実費

「副業との関連を説明できるもの」が経費の基本条件です。


副業が「事業所得」か「雑所得」かの違い

副業収入は「事業所得」または「雑所得」に分類されますが、どちらになるかによって扱いが変わります。

事業所得:

メリット:赤字を給与所得と損益通算できる(赤字の分、税金が減る)

雑所得:

デメリット:損益通算できない(赤字でも給与の税金は減らない)

2022年以降、税務署の基準が厳しくなり、副業収入が年間300万円以下の場合は原則「雑所得」とされることが多くなりました。


実際の税負担の計算例

副業で年間40万円の収入(経費10万円 → 所得30万円)があった場合:

給与所得のみの課税所得が200万円とすると、追加の副業所得30万円分に対する税額:

40万円稼いで手残りは34万円(経費10万円 + 税金6万円 = 16万円の控除後)。

「副業で稼いでも税金でごっそり取られる」ということはなく、残る部分の方が大きい。


副業を始めるときに準備することリスト

□ 収入と経費の記録をつける(領収書・振込記録) □ 年末に「年間の副業収入合計」を集計する □ 所得(収入 − 経費)が20万円超かチェック □ 超えた場合は確定申告(2月〜3月) □ 確定申告時に「住民税:普通徴収」を選択 □ 源泉徴収票を会社から受け取る

シンプルな準備で対応できます。「難しそう」という印象があるかもしれませんが、実際には「収入と経費の記録 + 確定申告書の入力」という作業です。

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