共働きになってから「税金って複雑だな」と感じることが増えました。
独身のときは「会社の年末調整に任せておけばいい」で済んでいた。でも結婚して共働きになると、確認しないといけない項目が増える。
気づかずに損をしていることが多いポイントをまとめます。
共働き夫婦のよくある「申告漏れ」
①配偶者控除・配偶者特別控除の確認不足
夫の年収が1,000万円以下かつ妻の年収が201万円以下の場合、配偶者控除(または特別控除)が使えます。
夫の会社の年末調整で「配偶者の収入」を申告しないと、この控除が受けられません。
「妻は正社員で働いているから配偶者控除は関係ない」と思っていても、年収が201万円以下なら特別控除が一部使えます。
②生命保険料控除の重複申告
夫婦で同じ保険に入っていて、二重に申告しているケースがある。
③ふるさと納税の上限額の計算ミス
配偶者控除を受けていると、夫のふるさと納税の上限額が変わります。
子どもが生まれたときの申告
子どもが生まれると「扶養控除」の申告が必要になります(16歳未満は扶養控除の対象外ですが、住民税には影響する場合も)。
また、16歳以上の子どもは所得税の扶養控除(38万円〜)の対象になります。
会社の年末調整で「扶養親族」に子どもを入れているか確認を。
医療費控除は家族まとめて計算できる
夫婦や子どもの医療費は、合算して控除申請できます。
「一人では10万円に届かないが、家族全体でまとめると10万円超える」ケースは共働き家庭に多い。
確定申告で夫婦のどちらか収入が高い方でまとめて申告すると、節税効果が大きくなります。
ふるさと納税は夫婦でそれぞれ枠がある
夫婦でそれぞれ収入があれば、それぞれにふるさと納税の上限額があります。
夫の上限額と妻の上限額を合算すると、世帯で大きな節税・お得が得られます。
例:夫の上限4万円 + 妻の上限3万円 = 世帯で7万円分の返礼品を実質2,000円で受け取れる。
年に1回のチェックリスト
- 配偶者控除・特別控除の申告は正しいか
- 生命保険料控除の証明書は両方分提出しているか
- 医療費控除は家族まとめて申告しているか
- ふるさと納税の上限額は夫婦それぞれ計算しているか
これだけ確認するだけで、年間数万円単位の差が出ることがあります。
マネーフォワード クラウド確定申告
家族の医療費集計・ふるさと納税の記録・確定申告書の作成をサポートします。共働き夫婦の申告漏れを防ぐためにも、収支の記録を日頃から整理しておきましょう。