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共働き夫婦の税金の話——どちらの扶養に入るか、年末調整をどうするか

共働きになってから「税金って複雑だな」と感じることが増えました。

独身のときは「会社の年末調整に任せておけばいい」で済んでいた。でも結婚して共働きになると、確認しないといけない項目が増える。

気づかずに損をしていることが多いポイントをまとめます。


共働き夫婦のよくある「申告漏れ」

①配偶者控除・配偶者特別控除の確認不足

夫の年収が1,000万円以下かつ妻の年収が201万円以下の場合、配偶者控除(または特別控除)が使えます。

夫の会社の年末調整で「配偶者の収入」を申告しないと、この控除が受けられません。

「妻は正社員で働いているから配偶者控除は関係ない」と思っていても、年収が201万円以下なら特別控除が一部使えます。

②生命保険料控除の重複申告

夫婦で同じ保険に入っていて、二重に申告しているケースがある。

③ふるさと納税の上限額の計算ミス

配偶者控除を受けていると、夫のふるさと納税の上限額が変わります。


子どもが生まれたときの申告

子どもが生まれると「扶養控除」の申告が必要になります(16歳未満は扶養控除の対象外ですが、住民税には影響する場合も)。

また、16歳以上の子どもは所得税の扶養控除(38万円〜)の対象になります。

会社の年末調整で「扶養親族」に子どもを入れているか確認を。


医療費控除は家族まとめて計算できる

夫婦や子どもの医療費は、合算して控除申請できます。

「一人では10万円に届かないが、家族全体でまとめると10万円超える」ケースは共働き家庭に多い。

確定申告で夫婦のどちらか収入が高い方でまとめて申告すると、節税効果が大きくなります。


ふるさと納税は夫婦でそれぞれ枠がある

夫婦でそれぞれ収入があれば、それぞれにふるさと納税の上限額があります。

夫の上限額と妻の上限額を合算すると、世帯で大きな節税・お得が得られます。

例:夫の上限4万円 + 妻の上限3万円 = 世帯で7万円分の返礼品を実質2,000円で受け取れる。


年に1回のチェックリスト

これだけ確認するだけで、年間数万円単位の差が出ることがあります。

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家族の医療費集計・ふるさと納税の記録・確定申告書の作成をサポートします。共働き夫婦の申告漏れを防ぐためにも、収支の記録を日頃から整理しておきましょう。

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