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医療費控除の申請方法【2026年版】いくらから対象?市販薬・交通費・歯科も解説

「去年、医療費がけっこうかかった気がする……」——そう思ったら、医療費控除の確定申告で税金が戻ってくる可能性があります。

医療費控除は「1年間の医療費が10万円を超えた分について、所得から差し引ける」制度です。確定申告することで、払いすぎた税金が還付されます。


この記事でわかること


医療費控除の基本

控除額の計算式

控除額 = 実際に支払った医療費の合計 − 10万円
(総所得が200万円未満の場合:医療費 − 総所得の5%)

控除額に対してかかっている税率分が還付されます。

年収の目安所得税率(目安)医療費30万円の場合の還付額目安
400万円10%約20,000円(+住民税10%分)
500万円20%約40,000円(+住民税10%分)
700万円23%約46,000円(+住民税10%分)

対象になる医療費・ならない医療費

✅ 対象になるもの

種類具体例
病院・クリニックの診察・治療費内科・外科・耳鼻科・皮膚科等
歯科の治療費虫歯治療・歯周病治療・インプラント(治療目的)
眼科・コンタクトレンズ(治療目的)斜視・弱視の矯正
入院・手術費入院基本料・手術費用
薬局で購入した薬(治療目的)医師が処方した薬・一部の市販薬
通院のための交通費電車・バス・タクシー(一部)
妊娠・出産の費用入院費・分娩費・検診費用
介護サービスの費用医療系の介護サービス

❌ 対象にならないもの

種類理由
美容目的の歯の矯正・ホワイトニング治療でなく美容目的
健康診断・人間ドック(病気が見つからなかった場合)予防・検査のみ
美容整形治療目的でない
健康食品・サプリメント医薬品でない
ビタミン剤・滋養強壮剤治療目的でない
自家用車での通院費(ガソリン代・駐車場代)公共交通が基本
予防注射・ワクチン予防目的(インフルエンザ等)

📌 グレーゾーン(条件次第で対象になるもの)


家族の医療費をまとめて申告できる

医療費控除は「生計を一にする家族」の医療費を合算して申告できます。

例:夫婦・子2人の家族の場合

合算することで10万円を超えやすくなります。所得の高い方がまとめて申告すると、税率が高い分だけ還付額も多くなります。


領収書の保管方法

医療費控除の申告では、原則として医療費の証明書類を手元に保管する必要があります。

e-Taxで申告する場合: 提出不要ですが、5年間は保管義務があります。

整理のコツ

マイナポータルと連携すると手間が減る

2023年以降、マイナンバーカードとマイナポータルを連携していると、健康保険組合から送られる「医療費通知情報」が自動でe-Taxに取り込まれます(対応している健保組合のみ)。これで全領収書を手入力する手間が大幅に減ります。


計算例・還付額のシミュレーション

ケース:年収500万円・家族4人・年間医療費25万円

控除額 = 25万円 - 10万円 = 15万円

所得税率(課税所得400〜600万円のゾーン):20%
住民税率:10%

所得税の還付:15万円 × 20% = 30,000円
住民税の減額:15万円 × 10% = 15,000円
合計還付・減額:約45,000円

e-Taxでの申告手順

  1. 医療費の集計:領収書を合計する(または医療費通知書を使う)
  2. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
  3. 源泉徴収票の数字を入力
  4. 「医療費控除」の入力欄に合計金額を入力
  5. 申告書を送信(マイナンバーカードで本人確認)
  6. 還付金の入金確認(申告後1〜2ヶ月)
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セルフメディケーション税制との比較

通常の医療費控除と、市販薬を対象とした「セルフメディケーション税制」はどちらか一方しか選べません。

比較通常の医療費控除セルフメディケーション税制
対象全医療費(10万円超)特定の市販薬(1.2万円超)
控除額医療費 − 10万円医薬品購入費 − 1.2万円
向いている人年間医療費が多い人病院にほとんど行かず市販薬を多用する人
適用条件なし健康診断・予防接種等を受けていること

ほとんどの人は通常の医療費控除の方が有利です。


よくある質問(FAQ)

Q1. 医療費控除の申告期限はいつですか?

A. 通常の確定申告と同じく2〜3月が申告期間ですが、医療費控除は「還付申告」になるため、申告期間外(1月〜5年以内)でも申告できます。過去5年分まで遡って申告可能です。

Q2. 会社員でも医療費控除は自分で申告が必要ですか?

A. はい。医療費控除は年末調整では処理されないため、会社員でも確定申告が必要です。e-Taxを使えばスマホから申告できます。

Q3. 医療費の領収書を捨ててしまいました。

A. マイナポータルの「医療費通知情報」が取得できる場合はそちらを利用してください。領収書がない場合、クレカ明細・通帳の引き落とし記録で代替できる場合があります(ただし正確な申告のために領収書保管を習慣化することを推奨します)。

Q4. 出産費用の医療費控除はどう計算すればいいですか?

A. 出産育児一時金(42万円)が支給された場合、出産費用からその金額を差し引いた後の金額が医療費控除の対象になります。出産費用全額ではない点に注意してください。

Q5. 医療費控除と住宅ローン控除を同じ年に申告できますか?

A. できます。同じ確定申告でまとめて申告可能です。両方の控除を合計して計算されます。


まとめ:医療費控除のアクションリスト

アクションタイミング
医療費の領収書を封筒にまとめて保管通院のたびに
通院の交通費をメモする通院のたびに
年間合計が10万円に近づいたら集計する10〜12月頃
確定申告する翌年1〜3月

「どうせ10万円に届かないだろう」と思っていても、家族4人分を合算すると届くケースは多いです。まず1年分の医療費を合計してみてください。


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