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最低賃金、2026年はいくら上がる?【7月答申へ】平均1,121円からの見通しと、時給アップで起きる3つのこと

最低賃金の推移と2026年度の見通し

「時給が上がるのは、単純にうれしい。でも“働き方の計算”は狂う」

うちも妻がパートで働いているので、最低賃金のニュースは他人事やないんです。時給が上がると手取りは増える。でも同じ時間働くだけで年収が上がるということは、「扶養の壁」に到達するのが早くなるということでもあります。

2026年度の最低賃金は、いままさに国の審議会で議論の真っ最中。7月下旬に「目安」の答申、10月から順次発効という例年のスケジュールで動いています。

この記事では、確定している現在地と、報道ベースの見通し、そして時給が上がると家計に起きる3つのことを整理します。


この記事でわかること


現在地:全国平均1,121円(2025年10月〜)

まず確定している事実からです。厚生労働省の資料によると、現在の地域別最低賃金(2025年度改定・2025年10月から順次発効)は次のとおりです。

項目金額
全国加重平均1,121円(前年比+66円・約6.3%)
最高額東京都 1,226円
最低額高知・宮崎・沖縄 各1,023円

前年比66円は過去最大の引き上げ幅でした。振り返ると、全国平均は2023年度1,004円→2024年度1,055円→2025年度1,121円と、この2年で117円上がっています。時給1,000円が「最低ライン」だった時代は、もう全国的に終わりつつあります。


2026年度はどうなる?審議はここまで進んでいる

2026年度の引き上げ額を決める中央最低賃金審議会は、6月26日に議論をスタートし、7月に入って小委員会の審議が進んでいます。例年どおりなら7月下旬に引き上げ額の「目安」が答申され、それを参考に各都道府県の審議会が金額を決定、10月ごろから順次発効という流れです。

引き上げ幅の見通し(※ここからは報道ベース)

金額はまだ確定していませんが、報道では「1,100円台後半で攻防」と伝えられており、労使とも引き上げ自体の必要性では一致していると報じられています。物価高と春闘の高い賃上げ率を反映して、今年も数十円規模の引き上げになる可能性が高い、というのが現時点の大方の見方です。

一方で、政府が掲げてきた「全国平均1,500円」の目標時期については、「2020年代中」から「2030年代前半」へ後ろ倒しする方向が報道されています。急激な引き上げは中小企業の体力が持たない、という配慮です。

まとめると:①今年も上がる方向はほぼ確実 ②幅は7月下旬の答申待ち ③長期の1,500円路線はペースダウンの気配。確定したら本ブログでも追記します。


時給が上がると起きる3つのこと

ここからが本題です。「上がってよかったね」で終わらせず、家計にどう効くかを検証します。

① 手取りが増える(フルタイム寄りのパートで年8万円超も)

仮に時給が60円上がったとして、1日6時間×月20日働くパートの場合:

60円 × 6時間 × 20日 = 月7,200円、年間で約8.6万円の収入増

何もしなくても給料が上がるわけですから、これは素直にプラスです。特に最低賃金に近い時給で働いている人ほど恩恵が大きい。

② 「年収の壁」に早く到達する

ここが一番の注意点です。同じ労働時間でも年収が上がるので、扶養や社会保険の「壁」を意識して働いている人は、これまでと同じシフトのままだと壁を越えてしまうことがあります。

さらに2026年10月からは、社会保険の加入要件から月8.8万円の賃金要件が撤廃され、いわゆる「106万円の壁」が事実上なくなり**「週20時間の壁」に一本化**されていきます。「年収で調整する」働き方そのものが通用しなくなっていく流れです。

**時給アップ×制度改正のダブルで、「壁ギリギリ調整」は年々難しくなっています。**時間を減らして調整するより、社会保険に加入した場合の手取りと将来の年金増も含めて損得を計算し直す方が、結果的に得になるケースが増えています。

③ 会社側の人件費が上がる(=雇う側も動く)

最低賃金の引き上げは、雇う側から見れば人件費の増加です。中小企業では、シフトの見直しや省人化、商品・サービスへの価格転嫁が進みます。パートの募集時給も連動して上がるので、「いま働いている職場の時給」と「近所の募集時給」の差が開いていないかは、定期的にチェックする価値があります。長く働いていると、新規募集より時給が低いまま、というのは実際よくある話です。


パート・アルバイト家庭が今のうちにやっておくこと

とくに2つ目と3つ目はセットです。「例年どおりのシフト」でも年収は勝手に増えるので、秋以降のシフトを考える材料として、答申の数字はチェックしておくのがおすすめです。


よくある質問(FAQ)

Q1. 最低賃金は誰に適用されますか?

A. パート・アルバイト・派遣・正社員など雇用形態を問わず、原則すべての労働者に適用されます。都道府県ごとに金額が異なり、派遣の場合は「働いている場所」の都道府県の最低賃金が適用されます。

Q2. 10月になっても時給が上がりません。どうすれば?

A. 発効日以降、最低賃金を下回る時給は法律違反で、下回る分は会社に支払い義務があります。まず給与明細と自分の県の最低賃金を見比べて、会社に確認を。改善されない場合は労働基準監督署に相談できます。

Q3. 月給制でも関係ありますか?

A. あります。月給を時間あたりに換算して最低賃金と比較します。基本給が長く据え置きの人は、換算するとギリギリ、というケースもあるので一度計算してみる価値があります。


まとめ:数字の確定は7月下旬。「壁の再計算」だけ準備しておく

答申が出たら、この記事にも数字を追記する予定です。


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