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育休中の手取りが実質10割になる制度、条件が意外と厳しい——出生後休業支援給付金を2026年版で正しく理解する

夫婦そろって育休を取ることで手取りが変わる制度を解説するイメージ

同僚が育休を取ったとき、「今って育休中の手取り、実質10割になるらしいで」と聞いて、正直「そんなうまい話あるんか」と半信半疑でした。調べてみると、たしかに本当でした。ただし、条件がけっこう細かい。「取れば自動的に10割」ではなく、いくつかのハードルをクリアして初めて満額になる仕組みです。

この記事では、2025年4月から始まった出生後休業支援給付金の中身を、これから育休を取ろうと考えている人向けに、2026年時点の情報で整理します。


まず結論:条件を満たせば給付率80%=手取り実質10割

育児休業給付金は、もともと休業開始時の賃金の67%(半年経過後は50%)が支給される制度でした。ここに2025年4月、新しく上乗せの制度が加わりました。それが出生後休業支援給付金です。

条件を満たすと、通常の67%に13%が上乗せされて給付率80%になります。ここに、育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金の本人負担分)が免除される効果を合わせると、手取りベースでは実質10割相当になる、という仕組みです。

給付金そのものは非課税(所得税・住民税がかからない)なので、額面80%でも手取りに近い金額が残る、というのがカラクリです。


条件はここがポイント:「夫婦そろって・産後8週間以内・14日以上」

ここが一番大事な部分です。この上乗せ給付、誰でも自動でもらえるわけではありません

つまり、お母さんだけ育休を取っても対象外です(お母さんは産後休業中のため、この給付の対象は主に父親側の話になりますが、要件としては両親双方の育休取得が前提です)。「パパも一緒に、産後早い時期にまとまった休みを取る」という条件を満たして初めて、上乗せ分が発動します。

対象期間は最大28日間。この28日間だけ給付率80%になり、それを超える期間は通常の67%(→半年後50%)に戻ります。


なぜこの制度ができたのか

背景にあるのは、男性の育休取得率を上げたいという国の方針です。政府は男性の育休取得率について高い目標を掲げていますが、実際には「取りたくても収入が減るから取れない」という声が根強くありました。

67%の給付では、実質的な手取りは8割程度に落ちてしまいます(額面67%+非課税+社会保険料免除を合わせても、10割には届かない水準)。そこで「産後の一番大変な時期に、夫婦そろって、収入を減らさず休める」環境を作ることで、男性の育休取得を後押しする狙いです。


もらえないケース・注意点

条件がシビアな分、次のようなケースでは対象外になったり、上乗せがもらえなかったりします。

「取りさえすれば得」という単純な話ではなく、タイミングと日数の両方を満たす必要がある点に注意が必要です。会社の育休制度と、雇用保険の給付の要件は別物なので、両方確認しておくのが安心です。


実際どれくらいの差になるのか

たとえば休業開始前の賃金日額が1万円だった場合(目安):

28日間で差額は約3.6万円。これに加えて社会保険料の免除効果も乗るので、体感の手取り差はさらに大きくなります。金額だけ見るとインパクトは限定的に感じるかもしれませんが、「産後の一番大変な時期に、収入をほぼ落とさず夫婦で育児に専念できる」という価値は、金額以上に大きいと思います。

育児休業給付金そのものの基本的な仕組みは、育児休業給付金の基本記事でも整理しています。あわせて読むと全体像がつかみやすいです。


育休を考えるなら、いつ・どう申請する?

会社員の場合、基本的な流れはこうです。

  1. 会社に育休取得の意向を伝える(法律上、会社は一定の期限内に取得意向を確認する義務があります)
  2. 産後8週間以内に、夫婦そろって14日以上の育休を設定する(上乗せを狙う場合)
  3. 育児休業給付金の申請は会社経由でハローワークへ(本人が直接手続きするケースもあります)
  4. 上乗せ分(出生後休業支援給付金)は、通常の育児休業給付金の申請とあわせて審査される

「いつから休むか」は職場との調整が必要になるので、出産予定日が分かった時点で、早めに人事・上司に相談しておくのが現実的です。産後8週間という期間は思ったより短いので、直前に慌てて相談すると条件を満たせなくなるリスクがあります。


よくある質問

Q. 妻だけ育休を取っても上乗せはもらえる?

A. 上乗せ給付の要件は「両親がともに14日以上の育休取得」なので、夫(もう一方の親)が育休を取らない場合は、この上乗せの対象にはなりません。通常の育児休業給付金(67%→50%)は引き続き受け取れます。

Q. ひとり親家庭の場合はどうなる?

A. ひとり親の場合、両親そろっての取得という前提が成り立たないため、別途の配慮規定が設けられています。該当する場合はハローワークまたは会社の人事担当に個別に確認するのが確実です。

Q. 自営業・フリーランスは対象になる?

A. 育児休業給付金自体が雇用保険の被保険者を対象にした制度のため、雇用保険に加入していない自営業・フリーランスは対象外です。

Q. 28日を過ぎたあとも育休を続けたい場合は?

A. 28日を超えた期間も育休自体は取得を継続できますが、給付率は通常の育児休業給付金の水準(67%、6ヶ月経過後は50%)に戻ります。上乗せはあくまで最初の28日間限定です。


まとめ

「取れば自動的にお得」ではなく、条件を満たして初めて効く制度です。これから出産を控えている家庭は、この記事の条件を一度チェックリスト代わりに使ってみてください。


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本記事は、NISA・家計改善を実践する会社員が、自身の経験と公的機関の情報をもとに執筆しています。

本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。出生後休業支援給付金の要件・給付率は厚生労働省の公表資料によります。個別の受給可否・金額は、勤務先の人事担当およびハローワークに必ずご確認ください。


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