年収450万円で妻と子ども2人がいた35歳の私。扶養控除の申告を「会社が勝手にやってくれてる」と思い込んでいたが、実は大学生の子どもの控除区分を間違えていた。正しく申告し直したら、年間で約6万円の差が出ました。
家族構成が変わるたびに扶養控除の最適解は変わります。何年も前の申告内容をそのままにしている家庭は、毎年数万円から数十万円を損している可能性があります。今すぐ自分の状況を確認してください。
1. 扶養控除の基本ルール|年収はいくらまでが対象か?
扶養控除は、あなたが扶養している家族がいる場合に一定額を所得から差し引いて税金を減らせる制度です。
基本ルールは扶養対象者の年収が103万円以下であることです。年収450万円、専業主婦の妻、大学生と高校生の子ども2人という家庭の場合、以下の控除が受けられます。
- 配偶者控除:38万円
- 子ども1人目(19歳以上23歳未満):63万円
- 子ども2人目(16歳以上19歳未満):38万円
- 合計控除額:139万円
この139万円の控除により、税率20%なら約27万8,000円の節税になります。申告を怠ればこの金額をそのまま税務署に渡し続けることになります。
「でも会社の年末調整で自動的に計算されているはず…」という方へ。年末調整で処理されるのは会社に正しい情報を提出した場合だけです。扶養親族の変更を申告しなければ、古い情報のまま計算が続きます。毎年12月に「給与所得者の扶養控除等申告書」を確認してください。
2. 共働き家庭が見落とす配偶者特別控除を活用しているか?
配偶者の年収が103万円を超えていても配偶者特別控除が使えます。年収が103万円超〜201万6,000円未満の範囲なら段階的に控除が受けられます。
具体例を見ます。あなたの年収が600万円で、配偶者の給与が120万円の場合、配偶者特別控除32万円が使えます。これで約6万4,000円の節税になります。
主要な控除額のラインは以下の通りです。年収100〜105万円で38万円の控除。年収115〜120万円で31万円の控除。年収150〜155万円で11万円の控除。
多くの共働き家庭が「103万円を超えると控除がなくなる」と誤解したまま、配偶者特別控除を申告していません。その損失は年間数万円に上ります。
3. 家族構成別・今すぐ実行できる節税戦略3パターン
パターンA:配偶者と未就学児1人の家庭は、配偶者控除38万円を最優先に確保します。配偶者の年収を103万円以下に抑えることが最優先です。年間節税額は約15万円が目安です。
パターンB:配偶者と子ども2人(1人は大学生)の家庭は、大学生の子どもで63万円の特定扶養控除が受けられます。配偶者年収150万円程度が手取りと控除のバランスの最適点です。大学の授業料が高い場合、親が扶養控除を受けた節税分を教育費に充てる戦略が有効です。年間節税額は30〜40万円が目安です。
パターンC:親を扶養している場合は、親の年収が103万円以下かどうかを確認してください。70歳以上の同居親なら58万円の老人扶養控除が受けられます。同居していない場合でも48万円の控除が使えます。
「でも計算が複雑で自分でできるか不安…」という方へ。国税庁のウェブサイトには「扶養控除シミュレーター」があります。家族の年収を入力するだけで控除額が自動計算されます。年に一度、家族構成と年収を更新するだけで最適化が完了します。
次の記事では【配偶者控除・配偶者特別控除の使い方】をお伝えする。