Skip to content
おカネのミカタ
Go back

ふるさと納税、ワンストップと確定申告どっちが得?両方やると二重になる?【2026年】

ふるさと納税の返礼品と申請書類——ワンストップと確定申告のイメージ

ふるさと納税をすると、寄付した分(自己負担2,000円を除く)が税金から控除されます。でもその手続きには「ワンストップ特例」と「確定申告」の2つがあって、「どっちが得なん?」「両方やったら二重で戻る?」と迷う人がとても多い。

先に結論を言うと——控除される総額は、どちらでもほぼ同じです。そして両方はできません。今日はこの2つの違いと、間違えやすい落とし穴を検証します(2026年時点の一般的な解説です)。


まず:控除の「総額」はどっちも同じ

ふるさと納税は「実質2,000円の自己負担で、返礼品をもらいながら寄付できる」制度。寄付額−2,000円が、税金から差し引かれます。

ここで大事なのは、ワンストップでも確定申告でも、最終的に戻ってくる(控除される)合計額は基本的に同じだということ。「どっちが得か」は金額の問題ではなく、手間と、控除される税金の種類が違うだけなんです。


違いは「どこから控除されるか」

同じ総額でも、控除のされ方が少し違います。

「確定申告だと一部が現金で戻ってくるので得した気がする」という人もいますが、トータルの金額は変わりません。所得税で戻るか、住民税で引かれるかの違いだけです。


ワンストップ特例が使える人・使えない人

ワンストップは手軽(申請書を送るだけで確定申告不要)ですが、使える条件があります。

使える人

使えない人(=確定申告が必要)

つまり「確定申告をしない会社員で、寄付先が5自治体まで」ならワンストップが手軽でおすすめ。それ以外は確定申告で手続きすることになります。


【検証】両方やったら二重に戻る? → No、むしろ無効に

ここが一番の落とし穴。「ワンストップも出して、確定申告でもふるさと納税を書けば二重で得?」——できませんし、むしろ損します。

重要なルールはこれです。

確定申告をすると、提出済みのワンストップ特例の申請は”無効”になります。

つまり、医療費控除などで後から確定申告をする人が、ワンストップ済みだからとふるさと納税を申告書に書き忘れると、その寄付分の控除がまるごと消える——これが実際によくある失敗です。

**確定申告をするなら、ワンストップ申請済みの分も含めて、すべての寄付を確定申告に書く。**これを忘れないでください。二重取りはできず、書き忘れは“控除ゼロ”になります。


結局どっちを選べばいい?


よくある質問(FAQ)

Q. ワンストップと確定申告、戻る金額が多いのはどっち?

A. 基本的に同じです。所得税から還付されるか、住民税から引かれるかの違いだけで、総額は変わりません。

Q. 6自治体以上に寄付したらワンストップは使えない?

A. 使えません。確定申告が必要になります。ただし「1つの自治体に複数回」は1自治体としてカウントされます。

Q. ワンストップ申請後に確定申告したら、ふるさと納税はどうなる?

A. ワンストップは無効になるので、確定申告書に寄付分をすべて記載する必要があります。書き忘れると控除が受けられません。

Q. 自己負担2,000円は寄付ごと?

A. 寄付の回数や自治体数に関係なく、年間で合計2,000円です。


まとめ

「どっちが得?」の答えは「金額は同じ、ラクなのを選べばOK」。確定申告をするなら、ふるさと納税の記載漏れにだけ気をつけてください。


関連記事


本記事は、ふるさと納税・家計改善を実践する会社員が、自身の経験と公開情報をもとに執筆しています。

本記事は2026年時点の制度に基づく一般的な解説です。ふるさと納税・控除の制度は改正される場合があり、限度額は収入や家族構成で異なります。実際の手続き・上限額はお住まいの自治体・各ふるさと納税サイトのシミュレーション・税務署でご確認ください。


Share this post on:

Previous Post
退職金、確定申告したら税金は戻る? 申告で得する人・しなくていい人【2026年】
Next Post
NISAの利益に確定申告は必要?「非課税なのに申告」のウソ・ホント【2026年】