「NISAで投資信託を売って利益が出た。これって確定申告いるん?」——投資を始めた人が、最初の確定申告シーズンに必ず迷うところです。
結論から言います。**NISAの利益は原則、確定申告は不要です。**非課税だから、申告する必要もありません。ただし、いくつか「えっ、そうなの?」という注意点があるので、そこを含めて整理します(2026年時点の一般的な解説です)。
結論:NISAの利益は申告不要
新NISA(つみたて投資枠・成長投資枠)の口座の中で出た利益は、まるごと非課税です。
- 投資信託や株を売って出た譲渡益 → 非課税 → 確定申告不要
- 受け取った配当・分配金 → 非課税 → 確定申告不要
通常の課税口座(特定口座・一般口座)なら利益に20.315%かかりますが、NISAならそれがゼロ。だから「申告して納税」も「申告して還付」も、そもそも必要ないんです。これがNISAの最大のメリットです。
【注意1】配当の受け取り方を間違えると非課税にならない
ここが見落としがちな落とし穴。株の配当をNISAで非課税にするには、受け取り方法を「株式数比例配分方式」にしておく必要があります。
- 株式数比例配分方式(証券口座で受け取る)→ NISAの配当が非課税に
- 銀行口座で受け取る・郵便局で受け取るなどの方式 → 配当に課税されてしまうことがある
つみたて投資信託だけならあまり関係しませんが、個別株やETFをNISAで持って配当をもらう人は、証券会社で受け取り方式を必ず確認してください。設定ひとつで、非課税のはずの配当に税金がかかってしまいます。
【注意2】NISAの「損」は、損益通算できない
NISAは利益が非課税な代わりに、損failed出ても税制上の救済がありません。
- 課税口座なら、ある銘柄の損と別の銘柄の利益を相殺(損益通算)したり、損を翌年以降3年に繰り越したりできる
- でもNISA口座の損は、ないものとして扱われる。だから損益通算も繰越控除もできない
「NISAで損したから、課税口座の利益と相殺して節税しよう」——これはできません。NISAは“勝てば大きいが、負けても救済なし”の器、と覚えておきましょう。
【注意3】課税口座の分は別。そっちは申告が関係する
NISAと課税口座(特定口座など)を両方使っている人は、課税口座の分だけは確定申告の話が関わってきます。
- 特定口座(源泉徴収あり)→ 原則、申告不要(源泉徴収で完結)。ただし申告すれば還付できるケースもある
- 特定口座(源泉徴収なし)・一般口座 → 利益が出たら原則、確定申告が必要
「NISA=申告不要」はその通りですが、課税口座の取引まで一緒に“申告不要”と思い込まないよう注意。混ざりやすいポイントです。
よくある質問(FAQ)
Q. NISAで利益が出たら、税務署に何か届け出る?
A. 不要です。NISA口座内の利益は非課税で、確定申告も届け出も必要ありません。
Q. NISAの利益は「収入」として扶養や保険料の判定に入る?
A. 非課税で確定申告も不要なので、合計所得金額に算入されません。だから扶養や社会保険料の判定にも影響しないのが、NISAの大きな利点です。
Q. 配当が課税されていた。NISAなのになぜ?
A. 受け取り方式が「株式数比例配分方式」になっていない可能性が高いです。証券会社のマイページで設定を確認・変更しましょう。
Q. NISAで損した分を確定申告で取り戻せる?
A. できません。NISAの損は税制上ないものとして扱われ、損益通算・繰越控除の対象外です。
まとめ
- NISA口座の譲渡益・配当は非課税=確定申告は原則不要
- 個別株・ETFの配当を非課税にするには「株式数比例配分方式」での受け取りが必須
- NISAの損は損益通算・繰越控除できない(救済なし)
- 課税口座(特定口座など)の分は別。そちらは申告の話が関わる
- NISAの利益は合計所得に入らないので、扶養・保険料の判定にも影響しない
NISAは「非課税だから申告不要」というシンプルさが魅力。ただし配当の受け取り方式だけは、最初に一度チェックしておくと安心です。
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本記事は、NISA・家計改善を実践する会社員が、自身の経験と公開情報をもとに執筆しています。特定の銘柄・商品を推奨するものではありません。
本記事は2026年時点の制度に基づく一般的な解説です。NISA・税制の取り扱いは改正や証券会社によって異なる場合があります。実際の判断は各証券会社・国税庁・税務署にご確認ください。