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実家の相続、登記しないと過料10万円——2024年義務化と空き家のお金【2026年版】

「親から相続した実家、名義変更せずにそのままにしてる」——実はこれ、2024年からは放置するとペナルティの対象になりました。

2024年4月から「相続登記の義務化」が始まり、相続した不動産の名義変更(相続登記)をしないでいると、10万円以下の過料が科される可能性があります。しかも、過去に相続した分もさかのぼって対象。「うちは昔の相続だから関係ない」では済みません。

この記事では、相続登記の義務化の中身と、実家・空き家にかかるお金を、わかりやすく整理します(2026年時点の制度)。


相続登記の義務化とは

ポイントはシンプルです。

これまで相続登記は「やってもやらなくてもいい」ものでしたが、義務に変わりました。背景にあるのが「所有者不明土地」の問題。登記が放置されて持ち主が分からない土地が全国で増え、空き家や再開発の妨げになっていたためです。


【要注意】過去の相続も対象——期限は2027年3月31日

「義務化は2024年からだから、昔相続した分は関係ない」——これが大きな勘違いです。

施行日より前に相続した不動産も、義務化の対象になります。この場合の期限は、

つまり、何年も前に相続して登記していない実家がある人は、2027年3月末までに手続きが必要です。期限が迫っているので、心当たりがあれば早めに動きましょう。


放置すると、過料だけじゃない

相続登記をせず放置すると、過料以外にもデメリットがあります。

「とりあえず置いておく」がいちばん損をするパターンです。


手続きの流れと費用

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。大まかな流れは次のとおり。

  1. 遺産分割協議で、誰がその不動産を相続するか決める
  2. 戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書などの必要書類を集める
  3. 法務局に相続登記を申請

費用の主なものは:

書類集めが大変なら司法書士に頼むのが確実ですが、シンプルなケースなら自分で申請することも可能です。


期限に間に合わないときの「相続人申告登記」

「遺産分割の話し合いがまとまらない」「書類が間に合わない」——そんなときの救済策が「相続人申告登記」です。

これは、「自分が相続人である」ことを法務局に簡単に申し出る手続き。これをしておけば、ひとまず義務を果たしたことになり、過料を回避できます。正式な相続登記より手続きが簡単なので、期限が迫って間に合わないときの“つなぎ”として覚えておくと安心です。


よくある質問(FAQ)

Q. 必ず過料を取られるの?

A. 「正当な理由なく」怠った場合の規定です。すぐに一律で科されるわけではなく、まずは法務局からの催告などがあるとされていますが、義務であることに変わりはありません。放置を続けるリスクは避けるべきです。

Q. 相続した不動産がいらない場合は?

A. 一定の要件を満たせば、相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」もあります(負担金などの条件あり)。売却・活用・手放す、いずれにせよ「まず登記して権利をはっきりさせる」ことが出発点です。

Q. 空き家を売るときに税金は?

A. 相続した空き家を売る場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります(適用期限・要件あり)。売却を考えるなら、こうした特例も確認しましょう。

Q. 何から手をつければいい?

A. まずは「その不動産の名義が今どうなっているか」「相続人が誰か」を確認することから。複雑なら、法務局の相談窓口や司法書士に相談するのが近道です。


まとめ

実家の相続は、つい後回しにしがちです。でも放置はいちばん損。心当たりがあれば、2027年3月の期限を意識して、まず名義の確認から始めてみてください。


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本記事は、NISA・家計改善を実践する会社員が、自身の経験と公的機関の情報をもとに執筆しています。

本記事は2026年時点の制度に基づいています。相続登記の手続き・費用・各種特例の要件は改正される場合があり、個別の状況によって異なります。最新かつ正確な情報は、法務局・国税庁および専門家(司法書士・税理士)にご確認ください。


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