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【実家、売る?残す?】不動産の二極化が進行中——「負動産」になる前に、家族でやっておく3つのこと【2026年版】

実家、売る?残す?——不動産の二極化と負動産

お盆の帰省が近づくこの時期、実家に帰るたびに少し気になることはないでしょうか。「この家、将来どうするんやろ」——親も自分も、なんとなく話題にせず先送りしとう、あの問題です。

先に、この記事の結論を言います。

実家をどうするかは「相続が起きてから」考えると、選択肢が一番少ないタイミングで決めることになります。 不動産の二極化が進む今、考え始めるのは「親が元気なうち」がベスト。売る・残すの結論を今出す必要はありませんが、「話す・調べる・期限を知る」の3つだけは先にやっておくと、あとの負担がまったく違います。

なぜ「早め」なのか。まず、今の不動産市場で起きていることから見ていきます。


平均は上昇、でも実家は別——「二極化」の中身

2026年3月に発表された公示地価は、全国平均で前年比+2.8%と5年連続の上昇でした。ニュースの見出しだけ見ると「不動産は上がっている。実家も待てば高く売れるのでは」と思いたくなります。

ただ、平均の中身を見ると景色が変わります。

つまり「不動産が上がっている」のではなく、**「上がる場所と下がる場所がはっきり分かれてきた」**のが実態です。あなたの実家が都市部の駅近なら、慌てる必要は薄い。でも郊外や地方の住宅地なら、「待てば上がる」はあまり期待できず、時間の経過は価値に対してマイナスに働きやすい——これが二極化時代の前提です。

放っておくと「負動産」になる——空き家900万戸の現実

実家問題を先送りした先にあるのが「空き家」です。総務省の住宅・土地統計調査(2023年)によると、全国の空き家は900万戸と過去最多。空き家率は13.8%で、この30年でほぼ2倍に増えました。賃貸用・売却用でもない「放置系」の空き家だけで385万戸あります。

誰も住まない実家を相続して持ち続けると、こんなお金が出ていきます。

さらに2023年12月施行の改正空家法で、「管理不全空家」という区分が新設されました。倒壊寸前の「特定空家」になる前の段階でも、市区町村から勧告を受けると住宅用地の特例(固定資産税を最大6分の1に軽減する仕組み)が外れ、土地の固定資産税が最大6倍になり得ます。「壊れるまで放っておく」が、税金の面でも許されにくくなったわけです。

価値は上がりにくいのに、持っているだけでお金が出ていく。これが「負動産」の正体です。


で、どう動く?——家族でやっておく3つのこと

ここからが本題です。今日から打てる手は3つ。どれも「売る」と決めなくてもできることです。

① 親が元気なうちに、一度だけ話す

一番大事で、一番後回しにされがちなのがこれです。実家の扱いは、親が元気なうちしか選べない選択肢がいくつもあります(親自身が売って住み替える、生前に整理する、など)。認知症などで判断能力が落ちると、家の売却は原則できなくなり、成年後見などの重い手続きが必要になります。

切り出しにくい話題ですが、「この家、最終的にどうしたい?」と親の意向を聞くだけでいい。決めるのはまだ先で構いません。あわせて、家の登記名義(祖父母のままになっていないか)と住宅ローンの残りだけ確認しておくと、あとの手続きが段違いにスムーズです。名義が古いままだと相続登記の義務(怠ると過料10万円以下)にも関わってきます。詳しくは相続登記の義務化の記事にまとめています。

② 実家の「今の価値」をざっくり調べる

売る・残すの判断は、値段を知らないと始まりません。不動産屋に行かなくても、ざっくりの相場は自分で調べられます。

ここで「思ったより値段がつかない」と分かることもあります。ショックですが、それが分かること自体に価値があります。維持費を払い続ける価値があるかどうか、初めて比較できるようになるからです。

③ 「売るなら期限がある」ことを知っておく

相続してから売る場合、知らないと数百万円単位で損する期限が2つあります。

1つ目は、相続空き家の3,000万円特別控除。 相続した古い実家(昭和56年5月31日以前に建築)を売ったとき、条件を満たせば譲渡益から最大3,000万円を控除できる特例です。譲渡所得税が丸ごと消えるケースも多い強力な制度ですが、「相続開始から3年を経過する年の12月31日まで」に売るのが条件。さらに制度自体の適用期限が2027年12月31日と区切られています(延長の有無は未定)。耐震基準を満たすか、更地にして売るのが基本条件ですが、2024年からは売った翌年2月15日までに買主側が耐震改修・取り壊しをする場合もOKに緩和されています。

2つ目は、相続登記の3年期限。 2024年4月から相続登記は義務になり、相続を知ってから3年以内に登記しないと過料の対象です。売るにも貸すにも登記が前提なので、相続が起きたら最初にやることになります。

「3年」と聞くと余裕に感じますが、実際は四十九日、遺品整理、相続税の申告(10ヶ月以内)……とやることが続き、あっという間です。期限があると知っているだけで、いざのとき「急いで安売り」せずに済みます。


「売らない」も立派な選択——ただし”決めた上で”

ここまで売る方向の話が多くなりましたが、正直に言うと、売らないのが正解の家庭もたくさんあります

大事なのは、「なんとなく放置」と「考えた上で残す」はまったく別物だということです。前者は負動産への片道切符ですが、後者は立派な資産管理。維持費が年間いくらで、誰が管理して、最終的にどうするか——ここまで決まっていれば、残す選択に何の問題もありません。

なお、どうしても引き取り手のない土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」もありますが、建物付きでは申請できず、負担金もかかるなど要件は厳しめ。「最後はコレがあるから大丈夫」と当てにできる制度ではない、とだけ知っておいてください。


まとめ——結論は出さなくていい。準備だけ先にやる

今日やる1つを挙げるなら——次の帰省で、お茶のついでに「この家、将来どうしたい?」と一言聞いてみる。それだけで、あなたの家の実家問題は「先送りの案件」から「動き出した案件」に変わります。重い相続の話は、また今度で十分です。

実家まわりのお金は、相続登記の義務化路線価での相続税ざっくり試算親の口座と名義預金の注意点もあわせてどうぞ。


本記事は、NISA・家計改善を実践する会社員が、自身の経験と公的機関の情報をもとに執筆しています。

本記事は2026年7月時点の制度・統計(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、2026年地価公示、改正空家対策特別措置法、租税特別措置法)に基づいています。特例の適用条件は個別の状況で変わるため、実際の売却・相続の際は税務署・税理士・自治体の窓口でご確認ください。


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