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子ども名義の口座にコツコツ貯金、実は「名義預金」かも?相続でもめない作り方【2026年】

子ども名義の通帳と貯金箱——名義預金のイメージ

「子どもの将来のために、子ども名義の口座にコツコツ貯金してる」——とても多い、そして愛のある習慣です。でも、ここに意外な税金の落とし穴があるのをご存じでしょうか。

名義は子どもでも、お金を出して管理しているのが親なら、そのお金は税務署から「名義預金」とみなされ、子どものものでも、贈与でもなく、“親のお金”のままとして扱われることがあります。すると、相続のときに思わぬ追徴課税に……。今日はこの仕組みと、ちゃんと「あげた」ことにする作り方を解説します(2026年時点の一般的な解説で、税務アドバイスではありません)。


「名義預金」って何?

名義預金とは、ざっくり言うと「名義人と、本当の持ち主が違う預金」のことです。

このような場合、税務署は「名義は子どもでも、実質的に支配しているのは親だから、これは親の財産」と判断します。名義を変えただけでは、財産は移ったことにならないんです。


なぜ問題になる? → 相続のときに表面化する

名義預金がいちばん問題になるのは、親(祖父母)が亡くなって相続が発生したときです。

「生前にせっせと子ども名義に移して相続税対策をしたつもり」が、実は1円も移っていなかった——これが名義預金の怖いところです。


なぜ「贈与」になっていないの?

贈与(あげる)は、法律上は**「あげる人」と「もらう人」の合意**で成立します。片方が勝手に名義を作って入金しただけでは、もらう人が「もらった」と認識していないので、贈与が成立していないのです。

つまり、

この差が、税務上はとても大きいんです。


ちゃんと「あげた」ことにする作り方

では、名義預金と言われず、きちんと贈与として認められるには? ポイントは「もらった人が、自分のお金として支配している」状態を作ることです。

ようは「名義を変える」だけでなく、「気持ちも、管理も、ちゃんと渡す」ことが大事なんです。


暦年贈与の注意点(2026年)


よくある質問(FAQ)

Q. 子どもがまだ赤ちゃんでも贈与できる?

A. 法的には親が代理して受け取る形で可能とされますが、「親が管理しているだけ」と区別がつきにくく、名義預金と判断されやすいです。贈与契約書を残し、子どものために使う実態を明確にしておきましょう。

Q. 年110万円以内なら何も手続きはいらない?

A. 贈与税の申告は不要ですが、「贈与が成立している」証拠(契約書・本人管理)は残しておくべきです。これがないと、後で名義預金とみなされるリスクが残ります。

Q. すでに名義預金になっていそう。どうすれば?

A. 早めに「正式な贈与」に切り替える(契約書・本人管理へ移す)などの整理が考えられます。金額が大きい・相続が絡む場合は、税理士に相談するのが安全です。


まとめ

子どものための貯金は、とても良いこと。でも「名義を変える」だけで満足せず、「ちゃんと、あげる」ところまでやっておくと、将来のもめごとを防げます。


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本記事は、家計改善を実践する会社員が、自身の経験と公的機関・公開情報をもとに執筆しています。

本記事は2026年時点の制度に基づく一般的な解説です。贈与税・相続税のルールは改正や個別事情で変わり、金額が大きいケースは専門的な判断が必要です。実際の手続き・判断は国税庁・税務署・税理士に必ずご確認ください。


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