「メルカリで売った収入って確定申告が必要なの?」——多くの人が疑問に思っています。
答えは「売った内容によって違う」です。不用品の売却なら原則非課税。でも「仕入れて販売するせどり」や「ハンドメイド品の販売」は事業所得になり、確定申告が必要なケースがあります。
この記事で、あなたのケースが確定申告が必要かどうかを整理します。
この記事でわかること
- メルカリ収入に税金がかかる場合・かからない場合の違い
- 確定申告が必要になる金額の目安
- 経費として計上できるもの
- 住民税バレを防ぐための注意点
- 確定申告の具体的な手順
- よくある質問(FAQ)
まず「どんな売り方か」で判断する
① 不用品・私物の売却(原則:非課税)
例: 使わなくなった洋服・本・家電・おもちゃを売る
税金の扱い: 自分が個人的に使っていた「生活用動産」の売却は、原則として非課税(譲渡所得の非課税枠が適用)。
ただし例外あり:
- 1点30万円超の貴金属・美術品・骨董品は課税対象
- 仮に生活用品であっても、利益が出ている場合は課税対象になる可能性がある
会社員のよくあるケース(私物売却): ほとんどの場合、申告不要。
② せどり・転売(継続的に仕入れて販売)
例: 安く仕入れた商品をメルカリで転売する。ネットで購入して値上がりしたら売る。
税金の扱い: 継続的に利益を得ることを目的とした売買は「事業所得」または「雑所得」に分類され、課税対象。
確定申告が必要になる条件:
- 副業の所得(収入-経費)が年間20万円超(会社員の場合)
③ ハンドメイド品の販売
例: 自作のアクセサリー・雑貨をメルカリで継続的に販売
税金の扱い: 趣味の範囲か、事業として行っているかによって判断。継続的に利益を出している場合は事業所得・雑所得に分類。
確定申告が必要なボーダーライン
| ケース | 申告の要否 |
|---|---|
| 不用品を時々売る(私物の売却) | 原則不要 |
| せどり収入・ハンドメイド収入が年間20万円超(会社員) | 申告必要 |
| 20万円以下だが住民税の申告は必要 | 要確認(自治体による) |
| メルカリのみが収入源(フリーランス・無職) | 利益が基礎控除内(48万円以下)なら申告不要のケース多 |
「20万円」は「収入」ではなく「所得(収入-経費)」です。 仕入れ代・送料・梱包資材等の経費を引いた後の金額が20万円を超える場合に申告義務が発生します。
メルカリ・フリマ収入から引ける経費
せどり・ハンドメイドの場合、以下の費用は経費として計上できます。
| 経費の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 仕入れ代 | 転売・せどり用に購入した商品の費用 |
| 送料・梱包材 | 発送費用・箱・プチプチ・テープ代 |
| メルカリ手数料 | 販売手数料(売上の10%) |
| 写真撮影費用 | 商品撮影用ライト・背景シート等 |
| 通信費(按分) | スマホ代・ネット代のうち副業に使う割合 |
| 交通費 | 仕入れのための移動費 |
**「経費を漏れなく計上することが節税の基本」**です。領収書・レシートはこまめに保存しておきましょう。
メルカリ収入の管理・確定申告の手順
1. 収入と経費を記録する
- メルカリの「売上管理」ページで売上・手数料を確認
- 仕入れ費用・送料の領収書を保管
- 月次で収支を記録する(クラウド会計ソフトが便利)
2. 年間の「所得」を計算する
所得 = 年間売上合計 - 年間経費合計(仕入れ・送料・手数料等)
3. 所得が20万円超なら確定申告する
- 2〜3月に確定申告書を提出(e-Taxでスマホから可能)
- 「雑所得」または「事業所得」として申告
4. 住民税の「普通徴収」を選ぶ(会社員は特に重要)
確定申告の際、「給与所得以外の住民税の徴収方法」で**「自分で納付(普通徴収)」を選択**します。これを忘れると副業収入が会社に知られるリスクがあります。
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「不用品売却」と「せどり」の線引き
税務署が「これは事業か否か」を判断するポイントは「継続性・反復性・営利性」です。
| 不用品売却(非課税寄り) | せどり・事業(課税寄り) |
|---|---|
| 使わなくなった私物を売る | 利益目的で仕入れた商品を売る |
| 一時的・不定期 | 継続的・定期的に行っている |
| 利益が目的でない | 明確に利益を得ることを目的としている |
| 売上が年数万円程度 | 月数万〜数十万円の売上がある |
「フリマで少し稼いでいる」程度であれば通常申告不要ですが、「月10万円以上稼いでいる」「仕入れを繰り返している」場合は申告を検討してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. メルカリの売上は税務署にバレますか?
A. 2023年以降、プラットフォームから税務署への情報提供が強化されています。年間の売上が一定額を超えると、税務署から問い合わせが来るケースが報告されています。「バレるかどうか」ではなく、法律通りに申告することが基本です。
Q2. フリマで売った洋服・バッグの売上も申告が必要ですか?
A. 個人で使っていた洋服・バッグなどの生活用動産の売却は、原則として非課税です。ただし「買取→転売」を繰り返している場合は事業所得として課税対象になります。
Q3. メルカリで赤字になった場合も申告が必要ですか?
A. 赤字の場合は所得がないため、確定申告の義務はありません。ただし他の所得との損益通算ができる場合(事業所得の場合のみ)は、申告することで税金が還付されるケースがあります。
Q4. せどりの収入は「事業所得」と「雑所得」どちらですか?
A. 規模・継続性によって判断が分かれます。本業並みに継続・拡大している場合は事業所得、副業程度の場合は雑所得として申告するケースが多いです。税務署への届け出(開業届)を出すと事業所得として扱われます。青色申告にすると最大65万円の特別控除が受けられます。
Q5. 確定申告の書き方がわかりません。どうすればいいですか?
A. クラウド会計ソフト(マネーフォワード クラウド確定申告等)を使うと、質問に答えるだけで申告書が自動作成されます。e-Taxと連携すれば、税務署に行かずにスマホから申告が完了します。
まとめ:あなたのメルカリ収入は申告が必要か
確認フロー:
- 不用品(私物)を売っただけ → 原則申告不要
- せどり・転売・ハンドメイドを継続的に行っている → 年間所得(収入-経費)が20万円以下 → 申告不要(住民税は要確認) → 年間所得が20万円超 → 確定申告が必要
- 会社員で申告する場合 → 住民税を「自分で納付」に設定してバレを防ぐ
副業としてフリマ収入があるなら、早めに収支管理を始めることをおすすめします。帳簿をつけておくことで経費の計上漏れを防げ、税負担を正当に減らせます。