ネットで買った服が届いたけれど、サイズが合わない。「まだ8日たっていないから、返品できるはず」と思っていませんか。
ネット通販には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。自己都合で返品したいときは、まず購入時の「返品特約」を確認します。
返品特約とは、お店があらかじめ示す返品のルール。「返品できるか」「いつまでか」「送料は誰が払うか」を決めたものです。
僕は、通販の返品は日数から考えると間違えやすいと思います。先に条件を読んで、それから日付を見る。この順番にすると、自分が何を確認すべきか整理できます。
この記事は、国内の事業者から自分用の商品を買い、サイズや好みなどの理由で返品を考えている人向けです。公式情報の確認日は2026年10月27日。返品を実際に経験した話ではありません。
返品特約がある場合と、ない場合で分かれます
クーリング・オフとは、訪問販売など一定の取引で、定められた期間内に契約を解除できる制度です。自分で通販サイトから注文した商品に、そのまま使える制度ではありません。
国民生活センターは、通信販売では返品特約があれば、その条件に従うと案内しています。
| 購入時の返品ルール | 自己都合で返品を考えるときの入口 |
|---|---|
| 「未使用に限り、到着後7日以内」などの特約がある | その期間・状態・連絡方法を確認する |
| 自己都合の返品を受け付けない特約がある | 「8日以内だから」と返品できるとは限らない |
| 返品特約がない | 受け取った日を含む8日以内なら、購入者が返品送料を負担して返品できる |
表の7日は、お店の条件を読むための仮の例です。すべての店が7日という意味ではありません。
出典:国民生活センター「通信販売はクーリング・オフできません」。
なお、返品特約はただ書けば何でもよいわけではありません。消費者庁の説明では、広告で明瞭に表示し、ネット通販では最終確認画面にも明記することが条件になっています。
「特定商取引法に基づく表記」のページだけでなく、商品ページと注文確定直前の画面も見る理由はここにあります。
「受け取った日を含む8日」を、カレンダーで数えると
返品特約がない場合の例として、10月27日に商品を受け取ったと仮定します。
| 日付 | 数え方 |
|---|---|
| 10月27日 | 受取日が1日目 |
| 10月28日 | 2日目 |
| 11月3日 | 8日目 |
注文した日でも、開封した日でもなく、受け取った日から数えます。「届いてから8日後」と考えると、1日ずれる点に注意してください。
ただし、この例は返品特約がない場合の数え方です。お店が定めた返品期限に、自動的に当てはめないでください。
返品特約がない場合、消費者庁は、受取日から数えて8日以内に申込みの撤回や契約解除ができると説明しています。8日目まで待たず、早めに返品の意思を伝え、返送方法も確認してください。特約がある場合は、申出期限か返送品の到着期限かも確認します。分からない点があれば、期限前に消費生活センターへ相談してください。
僕なら、届いた日のうちにサイズと状態を確認し、迷った時点で連絡の記録を残します。着用やタグ外しで店の条件から外れる前に判断したいからです。
買う前に比べたいのは、本体価格と返品条件のセット
たとえば、同じ用途の服を買う仮定で考えます。
A店は3,000円で自己都合の返品不可。B店は3,300円で、未使用なら返品でき、返送料は自己負担。この条件が購入時に適切に表示されている例とします。
A店を選ぶと購入価格は300円低くなります。ただ、届いてサイズが合わなければ「300円安かった」だけでは判断が終わりません。返品の選択肢を持てない可能性があるからです。
B店も、返品できるから費用がゼロになるわけではありません。返送料はいくらか、購入時の送料や手数料はどう扱われるかを確認する必要があります。
ここで挙げた価格と条件は比較のための仮定で、実在する店の料金ではありません。僕は、初めて買うサイズの服なら、安さと一緒に「合わなかったときの出口」を見たいです。
買う予定自体を一度整理したい場合は、通販の衝動買いを減らすために見直すことも参考にしてください。
この説明だけで判断しないほうがよいケース
壊れている、注文と違う商品が届いた、説明された品質と違う場合は、好みが変わったという自己都合の返品と分けてください。 「返品不可」の一言だけで、すべての対応を諦める必要はありません。
消費者庁のQ&Aも、契約の内容に合う商品の返品条件と、契約の内容に合わない場合の販売業者の責任を分けています。商品の写真と説明画面を残し、相違点を販売店へ伝えましょう。
個人間のフリマ取引、定期購入の解約、デジタルサービス、電話やWeb会議で勧誘されて契約したケースにも、この服の返品例をそのまま当てはめるのは向きません。特に、最後の操作がネットでも、勧誘の経緯によって取引の種類が変わり得ます。
勧誘から契約に進んだ場合は、副業の面接から講座契約になった相談事例で説明している、通信販売との違いも確認してください。
いま返品したいなら、画面を残してから連絡します
確認は、次の順番なら進めやすいです。
- 注文履歴と配送記録で、注文番号・購入店・受取日を確認する。
- 購入時の商品ページ、返品特約、注文確認メールを保存する。最終確認画面の保存があれば一緒に残す。
- 返品の可否、未使用などの条件、期限、連絡先、送料負担を書き出す。
- 販売店へ、返品したい理由と受取日を伝える。返送先・方法・返金対象額も確認し、やり取りを残す。
現在のページと購入時の条件が違うことも考えられるので、手元のメールや保存画面を先に集めるのがおすすめです。返品特約が見つからない場合も、「ない」と即断せず、どこを確認したか記録してください。
表示が分かりにくい、説明と違う、販売店と話が進まない場合は、消費者ホットライン188へ。地域の消費生活相談窓口につながります。個別の契約で返品できるか迷ったら、期限が過ぎる前に相談しましょう。
出典:国民生活センターの相談案内。
まずは注文メールを開き、返品条件を1つ確認するところから。日数だけで諦めたり、反対に「8日なら大丈夫」と決めたりせず、自分が買ったときのルールを確かめてください。
本記事は2026年10月27日に確認した公的機関の情報をもとにした一般的な説明です。個別の契約や表示によって判断が異なります。制度や案内は変更される場合があるため、最新情報と購入時の条件を確認してください。