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マイナ保険証になって何が変わった?【2026年版】従来の保険証廃止・資格確認書・高額療養費の自動適用まで

「病院の受付で、保険証どうするんやっけ?」——最近こういう戸惑い、増えてますよね。従来の健康保険証が廃止され、今は「マイナ保険証」か「資格確認書」を使うかたちに切り替わりました。

正直、僕も最初は「カードをかざすやつ、なんか面倒くさそう」と後回しにしていました。でも調べてみると、マイナ保険証にはお金の面でもちゃんとメリットがあって、知らずに使わないのはもったいないなと。

この記事では、何がどう変わったのか、マイナ保険証のメリット、登録していない人はどうなるのかを、会社員向けに整理します(2026年時点の制度。最新の取り扱いは公式情報もご確認ください)。


何が変わったのか——従来の保険証は使えない

大きな流れはこうです。

つまり、「今までの保険証をそのまま出す」やり方は終わり、マイナ保険証 or 資格確認書のどちらかで受診する時代になった、ということです。


マイナ保険証の「お金のメリット」

マイナ保険証は、ただの保険証のデジタル版ではありません。家計目線でうれしいメリットがいくつかあります。

① 高額療養費の「立て替え」が不要になる

これがいちばん大きい。入院や手術で医療費が高額になっても、マイナ保険証を使えば、窓口の支払いが自己負担の上限額までで済みます

従来は、いったん3割負担で大金を窓口で払い、あとから高額療養費で払い戻しを受けるか、事前に「限度額適用認定証」をもらって提示する必要がありました。マイナ保険証なら、この認定証がなくても、窓口で自動的に限度額までに抑えられます。大きな立て替えをしなくて済むのは、家計の安心につながります。

② 医療費控除(確定申告)がラクになる

マイナポータルと連携すれば、1年間にかかった医療費の情報が自動で集計され、確定申告の医療費控除に使えます。「領収書を1年分かき集めて電卓を叩く」あの作業が、ぐっと楽になります。

③ データに基づくよりよい医療

過去の薬の処方や特定健診の結果を、本人の同意のもとで医師・薬剤師が確認できるため、重複する薬や飲み合わせのチェックに役立ちます。


マイナ保険証を使うには(登録の流れ)

マイナンバーカードを持っていれば、「健康保険証としての利用登録」をするだけで使えます。

一度登録すれば、あとは受診のたびにカードをリーダーにかざして、顔認証または暗証番号で本人確認するだけ。会社が変わっても(転職しても)、保険証を発行し直す必要がなく、切り替えの手間が減るのも地味に便利です。


マイナ保険証を持っていない人は「資格確認書」

「マイナンバーカードを作っていない」「健康保険証の利用登録をしていない」という人もいますよね。その場合は心配いりません。

つまり「マイナ保険証を作らないと病院に行けない」わけではありません。資格確認書でもちゃんと保険診療を受けられます。ただし、高額療養費の自動適用などマイナ保険証ならではのメリットは受けられないので、その点は違いとして知っておきましょう。


よくあるトラブルと対処

新しい仕組みなので、受付で戸惑う場面もあります。代表的なものと対処法を挙げておきます。

「読み取れない=保険が使えない」ではありません。落ち着いて、暗証番号や資格確認書など別の方法で確認すれば大丈夫です。


よくある質問(FAQ)

Q. マイナンバーカードは絶対に作らないとダメ?

A. 必須ではありません。作っていない人には資格確認書が自動で届き、それで受診できます。ただし、高額療養費の窓口立て替えが不要になるなどのメリットはマイナ保険証だけのものです。

Q. 家族(子どもや高齢の親)の分はどうする?

A. それぞれのマイナンバーカードで利用登録が必要です。登録していない家族には資格確認書が交付されます。高齢の親などは、顔認証のほうが暗証番号より使いやすいこともあります。

Q. 病院を変えても使える?

A. 使えます。オンラインで資格確認するので、どの医療機関でもマイナ保険証で受診できます(対応機器がある医療機関)。

Q. 退職・転職したら登録し直す?

A. マイナ保険証は、加入する健康保険が変わってもカード自体はそのまま使えます(保険者の情報はオンラインで切り替わる)。紙の保険証のように発行し直す手間がないのが利点です。ただし、転職直後は会社の加入手続きが終わるまで反映にタイムラグが出ることがあります。


まとめ

「なんとなく面倒そう」で後回しにしがちですが、特に高額療養費の立て替えが不要になるのは、いざというときに効いてきます。まだ登録していない人は、一度マイナポータルや病院の受付でサクッと登録しておくと、後がラクですよ。


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本記事は、NISA・家計改善を実践する会社員が、自身の経験と公的機関の情報をもとに執筆しています。

本記事は2026年時点の制度に基づいています。健康保険証の廃止時期・経過措置・資格確認書の取り扱いは、年度や制度改正、加入する健康保険によって異なる場合があります。最新かつ正確な情報は、ご加入の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)、お住まいの市区町村、および厚生労働省・デジタル庁の公式情報をご確認ください。


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