長年勤めた会社からもらう退職金。「まるまる手元に入る」と思っている人もいますが、退職金にも税金(所得税・住民税)はかかります。
ただ、安心してください。退職金は税制上とても優遇されていて、多くの会社員は「ほとんど税金がかからない」or「かなり少ない」で済みます。その立役者が「退職所得控除」と「2分の1課税」という2つの仕組みです。
この記事では、退職金にかかる税金の仕組みと、知らないと損する手続きを、会社員向けに整理します(2026年時点の制度)。
まず:退職金は「分離課税」で優遇されている
退職金(退職所得)は、給与など他の所得とは**分けて計算される「分離課税」**です。長年の勤労に対するご褒美・老後の生活資金という性格から、税金が軽くなるように設計されています。優遇のポイントは2つ。
- 退職所得控除……勤続年数に応じて、大きな金額を差し引ける
- 2分の1課税……控除後の金額を、さらに半分にしてから税率をかける
この2段構えのおかげで、退職金の税負担は給与よりもずっと軽くなります。
退職所得控除の計算(勤続年数で決まる)
退職所得控除の額は、勤続年数で決まります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
※勤続年数の1年未満の端数は、切り上げます。
勤続年数別の早見表(目安)
| 勤続年数 | 控除額 |
|---|---|
| 10年 | 400万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 38年 | 2,060万円 |
| 40年 | 2,200万円 |
長く勤めるほど控除が大きくなり、20年を超えると1年あたりの控除が70万円に増えるのがポイントです。
税金の計算式と具体例
退職金にかかる税金は、次の流れで計算します。
退職所得 =(退職金 − 退職所得控除)×(1/2)
税金 = 退職所得 × 税率(所得税+住民税)
例1:勤続38年・退職金2,000万円の場合
- 控除額:800万円+70万円×18年 = 2,060万円
- 退職金2,000万円 − 控除2,060万円 = マイナス(0円)
- → 退職所得は0円。つまり税金はかからない(非課税)
長く勤めた会社員の退職金は、控除の範囲に収まってまるごと非課税になることも珍しくありません。
例2:勤続30年・退職金2,500万円の場合
- 控除額:800万円+70万円×10年 = 1,500万円
- (2,500万円 − 1,500万円)× 1/2 = 退職所得500万円
- この500万円に対して、所得税・住民税がかかる(おおよそ100万円前後)
額面2,500万円でも、課税対象になるのは500万円だけ。同じ金額を給与で受け取る場合と比べて、税負担はぐっと小さくなります。
【重要】「退職所得の受給に関する申告書」を必ず出す
ここを知らないと損します。退職金を受け取るとき、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があります。
- 提出すれば:退職所得控除が適用され、上の優遇された計算で源泉徴収される(多くの人は確定申告も不要)
- 提出を忘れると:控除が使われず、退職金額に対して**一律20.42%**が源泉徴収されてしまう(あとで確定申告すれば取り戻せるが、手間がかかる)
通常は会社が用意して案内してくれますが、「この書類を出したか」は必ず意識しておきましょう。出すだけで税金の扱いが大きく変わります。
一時金で受け取る?年金で受け取る?
退職金は、勤め先の制度によっては「一時金(まとめて)」か「年金(分割)」を選べることがあります。
- 一時金:退職所得として、退職所得控除+2分の1課税の優遇を受けられる
- 年金:公的年金等と同じ「雑所得」として、受け取るたびに課税される(公的年金等控除はある)
どちらが得かは、退職金額・他の年金収入・運用利率などで変わるため一概には言えません。「税制優遇の大きい一時金」を軸に考えつつ、自分の状況で比較するのがよいでしょう(これは投資助言ではありません)。
よくある質問(FAQ)
Q. 退職金をもらったら確定申告は必要?
A. 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、基本的に源泉徴収で完結し、確定申告は不要なことが多いです。ただし、医療費控除やふるさと納税など他の理由で確定申告をする場合や、申告書を出し忘れた場合は、確定申告で精算します。
Q. 勤続年数の数え方は?
A. 入社から退職までの期間で、1年未満の端数は切り上げます。たとえば「30年3か月」なら31年として計算します。
Q. iDeCoの一時金と退職金、両方もらうときは注意がいる?
A. はい。退職所得控除は、同じ年や近い時期に複数の退職金・一時金を受け取ると、控除の枠を共有する形になり、思ったより税優遇が小さくなることがあります。受け取る時期の調整が関わるので、複数ある人は事前に確認しておきましょう。
Q. 退職金にも社会保険料はかかる?
A. 退職金(退職所得)には、健康保険料や厚生年金保険料はかかりません。かかるのは所得税・住民税のみです。
まとめ
- 退職金にも税金(所得税・住民税)はかかるが、分離課税で大きく優遇されている
- 退職所得控除(20年以下=40万円/年、20年超=800万円+70万円/年)と2分の1課税で、税負担は小さい
- 長く勤めた人は、控除の範囲に収まってまるごと非課税になることも
- 「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出(忘れると20.42%源泉徴収)
- 一時金か年金か、iDeCoとの重複は、受け取り方で税金が変わるので要確認
退職金は、人生で一度の大きなお金です。「税金で思ったより減った」とならないよう、控除の仕組みと申告書の提出だけは押さえておきましょう。
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本記事は、NISA・家計改善を実践する会社員が、自身の経験と公的機関の情報をもとに執筆しています。
本記事は2026年時点の制度に基づいています。退職所得控除・税率・受け取り方の扱いは改正される場合があり、個人の状況によって異なります。最新かつ正確な情報は、国税庁および勤務先・お住まいの自治体の公式情報をご確認ください。