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扶養内パートの妻が株で利益。確定申告したら扶養から外れる?【2026年・検証】

電卓と通帳とコイン——扶養と株の利益を計算するイメージ

「扶養の範囲でパートをしながら、コツコツ積み立てていた投資信託を売ったら、利益から2割引かれてた。確定申告すれば戻るって聞いたけど……それで夫の扶養から外れたら、逆に損するんちゃう?」

これ、今とても増えている悩みです。先に結論を言うと——申告すれば妻本人の税金は戻ることがあるけれど、やり方を間違えると扶養から外れて、世帯では損をすることがあります。今日はそこを検証します(2026年時点の一般的な解説で、税務アドバイスではありません)。


まず、なぜ売ると2割引かれるのか

特定口座(源泉徴収あり)で株や投資信託を売って利益が出ると、その利益に20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が自動で天引きされます。本来はこれで納税は完了。だから確定申告は「しなくてもいい」のが、源泉徴収ありのラクなところです。

ポイントは、株・投資信託の利益が「申告分離課税」だということ。確定申告をしても税率は20.315%のままで、下がりません。「申告=必ず得」ではないんです。


なぜ「申告すると戻る」と言われるの?

カギは「基礎控除」です。妻に他の所得(パート給与など)が少なければ、所得から差し引ける基礎控除を、株の利益にあてられます。

2026年時点で、所得税の基礎控除は58万円(所得が少ない人ほど大きくなる特例があり、最大95万円まで広がる場合も)。妻の「パート給与の所得+株の利益」が、これらの控除の範囲に収まれば、天引きされた所得税分が申告で戻る——これが「戻る」と言われる理由です。


【検証】じゃあ全部戻る? → 最大の落とし穴は「扶養」

ここが本題です。特定口座(源泉徴収あり)は、申告”しなければ”その利益が「合計所得金額」に入りません。でも、還付を受けようと申告”すると”、利益が合計所得に算入されます。

そしてこの「合計所得金額」が、夫の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)の判定に使われます。

つまり「妻本人の所得税は戻ったのに、夫の税金が増えて世帯ではマイナス」という逆転が起こり得ます。取り戻す前に、夫側への影響まで合わせて見るのが鉄則です。


「年収の壁」と混同しないで

ここで注意。よく聞く「103万円(→2026年は123万円)の壁」「150万・160万円の壁」は、パート給与の壁の話です。株や投資信託の利益(譲渡所得)は給与とは別枠で、合計所得金額として合算されて扶養判定に乗る点が違います。

「給与は扶養の範囲だから大丈夫」と思っていても、株の利益を申告した瞬間に合計所得が膨らんで、扶養から外れる——このパターンに気づいていない人が多いんです。


扶養を外さずに取り戻すコツ

現実的な方針はこうです(一般論で、最終判断は専門家に)。


よくある質問(FAQ)

Q. パート給与が少なければ、株の利益を申告しても大丈夫?

A. 「給与所得+株の利益(合計所得)」で判定されます。給与が少なくても、株の利益が大きいと合計所得が膨らみ、扶養から外れることがあります。合算で考えましょう。

Q. 申告しないと損?

A. 必ずしも損ではありません。源泉徴収ありなら納税は完了済み。還付額より「扶養を守るメリット」が大きいなら、申告しない判断も合理的です。

Q. NISAの利益なら扶養に影響する?

A. NISA口座内の利益は非課税で、確定申告も不要。合計所得にも入らないので、扶養判定に影響しません。だから「増やす・売る」をNISAで完結させると安心です。


まとめ

「戻る?」の答えは、「本人は戻ることがあるが、世帯で見れば全部得とは限らない」。申告ボタンを押す前に、夫婦の合計でそろばんを一度はじいてみてください。


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本記事は、NISA・家計改善を実践する会社員が、自身の経験と公的機関・公開情報をもとに執筆しています。特定の投資・節税手法を推奨するものではありません。

本記事は2026年時点の制度に基づく一般的な解説です。基礎控除・配偶者控除・扶養の所得要件・住民税は改正や個別事情で変わります。実際の判断は国税庁・お住まいの自治体・税務署・税理士に必ずご確認ください。


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